訪問看護のご紹介

看護師がお住まいを訪問し、療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。
本人や家族の意思、ライフスタイルを尊重しQOL(生活の質)が向上できるよう予防支援から看取りまで支えます。私達は本人のみならず、介護者への精神的支援・介護指導・相談や、医師と連携して病気の発症や重症化を防止します。
サービス内容
法人内にクリニック、居宅介護支援、訪問介護、有料老人ホーム、デイサービスなどの施設があり、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネージャーとのスムーズな連携が強みです。病気の早期発見から最期まで、 24時間体制でご利用者様の生活を支えます。
症状・障害の観察
血圧・体温・脈拍等の測定、心身の状態を観察し、変化にいち早く気づき、病気等の早期発見や再発防止に努めます。
医療的処理の実施、相談指導
在宅酸素療法など、ご本人・ご家族に合わせた介護技術指導を行います。
日常生活の支援
食事・排泄の援助、入浴・清拭・洗髪等身体の清潔に関する援助、皮膚のトラブルや関節の動きなどを確認し、処置を行います。
服薬管理
薬の効果の確認や副作用の観察、服薬に関する助言を行います。
リハビリテーションの実施と相談
座位・立位・歩行・可動域訓練・筋力増強運動等、医師や理学療法士等と連携して効果的なリハビリを行います。
療養生活指導
ライフスタイルを整え、健康状態の維持・改善をはかります。
かかりつけ医・
サービス事業者との連絡・調整
症状に関してかかりつけ医と連絡を取り合い状況を伝えます。またケアマネージャーやサービス事業者・行政等とも連携を取り、ご利用者様が自立した生活が送れるように相談・助言を行います。
ターミナルケア
痛みや倦怠感などの緩和を目的とした看護・医療処置を行い、ご本人の願いに添えるよう対応します。ご家族の介護負担を軽減して、緊急時の対応を行います。
家族等の支援
ご家族の介護負担を軽減して、緊急時の対応を行います。
認知症のケア
心身の状態観察・服薬・コミュニケーションの援助や生活リズムを整えていきます。
実施対応エリア
神奈川県横浜市鶴見区、神奈川区、川崎市幸区、川崎区

ご利用になる方
ご利用の手続き
かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。 かかりつけ医にご相談いただくか、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)または、担当ステーションにご相談下さい。
ご利用までの流れ
相談
健康状態やくらしの状況について、お伺いします。
かかりつけ医・担当ケアマネージャーとの連絡・調整
訪問看護サービス開始には、かかりつけ医による「訪問看護指示書」が必要です。
指示書依頼に必要な書類一式はこちらでご用意します。
介護保険をご利用される場合は、ケアマネージャーに連絡して調整します。
担当者による事前訪問・契約
ご利用者に合ったサービスを説明・提案いたします。
ご本人やご家族と相談させて頂いた上でサービス内容を決定し、契約させていただきます。
サービスの開始
かかりつけ医からの「訪問看護指示書」が到着次第、訪問看護サービスを開始します。
かかりつけ医やケアマネージャーと連携し、毎月報告書を提出します。
サービス利用料金
介護保険および健康保険(医療保険)をご利用いただけます。
利用する公的保険の種類によって自己負担額の割合が異なります。
費用
介護保険の給付対象となるサービスは、国が定める給付額のうちご本人負担割合に応じた額。
他に介護保険の給付対象とならないサービス費用の実費が必要となります。
訪問看護サービスをご利用いただける方
訪問看護サービスの対象者は、自宅等において療養を必要とする状態にあり、訪問看護が必要とかかりつけ医が判断した方です。「介護保険」と「医療保険」よりご利用頂けます。
介護保険の場合
65歳以上(第1号被保険者)
要支援1、2、要介護1〜5に認定されていること
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
要支援、要介護に認定され、16特定疾病に該当していること
16特定疾病([介護保険法施行令]平10.12.24政令第412号 第2条)
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険による留意すべき疾病
介護保険の利用者でも末期の悪性腫瘍を含む以下の疾病に該当する場合は、介護保険ではなく、医療保険の訪問看護の適応となります。
「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」
平成27.3.23厚生労働省告示 第94号 第4号
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性軸索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
- 多系統萎縮症
(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう) - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
医療保険の場合
- 40歳未満の医療保険加入者とその家族(妊産婦や乳幼児含む)
- 40歳以上65歳未満の16特定疾病患者以外の者
- 65歳以上で要支援・要介護に該当しない者
- 要支援・要介護者のうち以下の場合
特別訪問看護指示書期間
(介護保険での訪問看護はこの期間医療保険でのサービスになる)
訪問看護指示書の出ている利用者の急性増悪、終末期、退院直後等により、頻回の訪問看護が必要と判断された場合に、特別訪問看護指示書が交付されます。指示有効期間は指示日から最長14日までです。月に1回交付可能です。ただし、次に掲げる者は月2回まで交付が可能となります。
特別訪問看護指示書の月2回交付
- 気管カニューレを使用している状態にある者
- 真皮を超える褥瘡の状態にある者
(イ)NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度またはⅣ度
(ロ)DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4またはD5
「厚生労働大臣が定める疾病等」平成20.3.5厚生労働省告示第63号
「特掲診療科の施設基準」別表第7表に掲げる疾病等の利用者
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性軸索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
- 多系統萎縮症
(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう) - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護
医療保険による訪問看護で留意すべき疾病・疾患
ご自宅において継続して療養を受ける状態にあり通院が難しいと主治医が判断した方は、原則週に3回(40歳未満の者および40歳以上の要支援者・要介護者でない者)
厚生労働大臣が定める疾病等の場合は、医療保険による訪問看護で週4日以上の訪問、2ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。また、週7日の訪問看護が計画されている場合は、3ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。